審判離婚の必要書類

審判離婚 必要書類

審判離婚で離婚が成立したときに必要となってくる書類には、調停調書の謄本、または審判書謄本、審判確定証明書というものが必要となります。これらは裁判所の書記官に申請し、交付してもらう必要があります。
期限は審判離婚が成立してから10日以内となっており、その間に調停調書の謄本、また審判書謄本、審判確定証明書を、離婚届と一緒にして提出しなければなりません。提出場所は役場で、もし本籍地ではない場所の役場に離婚届を提出する場合には、戸籍謄本も合わせて必要となるので注意してください。

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