熟年離婚の慰謝料ガイド

熟年離婚 弁護士

普通の離婚や熟年離婚で慰謝料を請求したりされたりする例として、わかりやすいものはやはり、浮気による精神的苦痛です。浮気をした側の回数や期間、された側の精神的ダメージなどが考慮されます。
ドメスティックバイオレンスも、慰謝料の重大な要因です。暴力の経緯や回数、状態や継続性、それによる被害の程度や、それらを解決しようとしたかどうかなどが考慮されます。
では、そういった離婚に至る原因が無かった場合、慰謝料の請求は出来ないのでしょうか。
浮気などといった離婚の原因が考えられないのに、相手から急に離婚して欲しいといわれた場合には、配偶者の地位を失うという状態に対する慰謝料の請求が出来ます。
毎日普通に夫婦生活を行ってきて、浮気もすることなく、自身には離婚を言い出される原因が思い当たらない場合などは、慰謝料が請求できるという事です。

この記事のもっと詳しい全文はコチラ